資料室

Q & A

よくあるご質問Q & A

産業廃棄物(汚泥)を搬入するにあたり、受入基準はありますか?

弊社へ産業廃棄物(汚泥)を搬入する際、下記の受入基準を満たした汚泥を受入しています。

  • 1.無機性汚泥であること。
  • 2.金属、ガラス、がれき類、プラスチック、木片、草木、ゴミ等の異物や油分が混入していないこと。
  • 3.著しく悪臭や発色性を呈さないこと。
  • 4.ダイオキシン類を含まないこと。
  • 5.感染性廃棄物を含まないこと。
  • 6.水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含まないこと。
  • 7.リサイクル製品の品質に支障をきたさないこと。
  • 8.計量証明事業者(計量法第107条による計量証明の事業の登録を受けている者)において行った土壌溶出試験の分析結果が下記の受入基準に適合していること。

通常は第2種特定有害物質(重金属)の9項目を行ってください。
その他の項目については土壌汚染の可能性がある場合、お願いいたします。

■土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の指定基準及び受入基準表

分類 特定有害物質 土壌溶出量基準(mg/L)
第1種特定有害物質
(揮発性有酸化合物)
1 四塩化炭素 0.002以下
2 1,2-ジクロロエタン 0.004以下
3 1,1-ジクロロエチレン 0.1以下
4 1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
5 1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
6 ジクロロメタン 0.02以下
7 テトラクロロエチレン 0.01以下
8 1,1,1-トリクロロエタン 1以下
9 1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
10 トリクロロエチレン 0.01以下
11 ベンゼン 0.01以下
12 クロロエチレン 0.002以下
第2種特定有害物質
(重金属等)
1 カドミウム及びその化合物 0.003以下
2 六価クロム化合物 0.05以下
3 シアン化合物 検出されないこと
4 水銀及びその化合物
 (うちアルキル水銀)
0.0005以下
(検出されないこと )
5 セレン及びその化合物 0.01以下
6 鉛及びその化合物 0.01以下
7 砒素及びその化合物 0.01以下
8 ふっ素及びその化合物 0.8以下
9 ほう素及びその化合物 1以下
第3種特定有害物質
(農薬等)
1 シマジン 0.003以下
2 チウラム 0.006以下
3 チオベンカルブ 0.02以下
4 PCB 検出されないこと
5 有機りん化合物 検出されないこと
その他 1 ダイオキシン類 1000pg-TEQ/g以下
2 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下
リーテックに産業廃棄物の収集運搬・処理の委託したいのですがどうすればいいのですか?

まず、産業廃棄物処理委託契約を締結しなければなりませんので、担当部署にいずれかの方法でお問い合わせ下さい。
TEL:059-393-3558(営業部)
FAX:059-393-2321
メール:info@reetec.co.jp

営業担当者が産業廃棄物処理委託契約書の作成手続を行います。「契約依頼書」に委託契約書に記載しなければならない事項を記入していただき、FAX又はメールでお送り下さい。
委託契約書を作成し、御社に委託契約書を送付いたします。
送付された委託契約書の所定の欄に押印していただき、委託契約書のコピーを郵送または、FAXしていただければ契約締結完了となり、産業廃棄物の受入が可能となります。
「契約依頼書」はホームページよりダウンロードしてください。

産業廃棄物(汚泥)を搬入するにあたり、注意すべき事項はありますか?

搬入する前までに必ず産業廃棄物処理委託契約を締結してください。
委託契約が締結されていないと搬入できませんのでご注意願います。

営業日及び受入時間は下記の通りです。

営業日 月曜日~土曜日
※日曜日、GW期間、お盆期間、年末年始は受入できません。
受入時間 午前8時00分~午後5時00分
※正午から午後1時00分までは受入できませんのでご了承ください。

※営業日、受入時間で詳しいことは営業部へお問合せください。
・搬入する際、必ず必要事項を記入したマニフェストを持参してください。
 マニフェストを持参されない場合、搬入できませんのでご注意願います。
・搬入車両は、プラント近傍の路上に駐停車しないようお願いします。

県外で生じた産業廃棄物を三重県内の処分業者へ搬入しようとするときは、どのような手続きが必要ですか?

県外排出事業者であって、当該工場等において生じる産業廃棄物を県内の処分業者に搬入しようとする者が一の処分業者に委託搬入する産業廃棄物の数量が200トンかつ200立方メートル以上の場合には、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例第9条第1項に基づき、搬入する日の15日前までに知事に対して届け出なければなりません。ただし、県外排出事業者が一の処分業者に委託する産業廃棄物の数量(当該委託に係る契約日以前一年間に委託した数量を含む。)が200トン未満又は200立方メートル未満の場合は、この限りではありません。

県外産業廃棄物搬入届出書

電子マニフェストは利用できますか?

弊社では、電子マニフェストに対応しているためご利用いただけます。JWNET及びe-reverse.com(イーリバースドットコム)に対応することができます。電子マニフェストをご利用される場合は、搬入時に受渡確認票を持参してください。詳細につきましては、契約時に営業担当者にご相談ください。

pagetop